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解決策その4 特定調停(とくていちょうてい)

特定調停とは?

あなたの代わりに調停委員が債権者と話し合いをして借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のようなものだと言えます。任意整理と違って裁判所に出向く必要はありますが、 裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。

特定調停手続きの流れ

(1)簡易裁判所に申し立て:この時点から債権者からの取立てはできなくなります
(2)裁判所から調停委員を指定: 調停委員は弁護士、有識者が選ばれることが多いようです
(3)当事者間で協議 申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
(4)調停成立: 裁判所が調停調書を作成します
(5)返済開始: 調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます

特定調停のメリット

(1)特定調停の申立を行うことで、貸金業者からの取立を止まることができます
(2)借金総額の減額と月々の返済額を少なくすることができます。
(3)債権者が多数あって、管轄地が違っても、一括で申立をすることができます。
(4)自分で債権者と交渉するのではなく、調停委員が代わりに交渉をしてくれます。
(5)自己破産と違って借金の理由を問いません。例えギャンブル等であっても利用できます。
(6)保証人に迷惑がかかりません。(保証人が肩代わりする必要がありません)
(7)官報に掲載されないため、情報漏えいの心配がありません。

特定調停のデメリット

(1)基本的に債務者と債権者との話し合いなので、特定調停が成立しない場合もあります。
(2)原則3年(最長で5年)で借金を完済しなければならないため、多額の借金には対応できません。
(3)申立てや調停のために最低でも2回は、最寄の簡易裁判所に行く必要があります。
(4)残元本以下の金額への減額や過払金の返還を求めることができません。
(5)ブラックリストに掲載されるため数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができません。