決策その3 個人民事再生
住宅ローンなどは除く借入額の総額が5,000万円以下で、且つ、サラリーマン・自営業問わず将来にわたり、一定の収入が見込める場合に裁判所の監督のもとに、借金総額の一部について返済免除を受け、残りの借金を返済してゆく債務整理方法を言います。
個人民事再生手続きの流れ
以下、個人民事再生手続きの流れをご紹介いたします。
(1)地方裁判所に申し立て: この時点で債権者からの取立てが止まります。
(2)再生手続開始決定: 要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始を決定します。
(3)再生計画案作成:司法書士が再生計画案を提出し、債権額を決定します。この時、債権額に異議を述べることもできます。
(4)再生計画案提出:(小規模個人再生の場合)再生計画書を貸金業者に提出します。許可が得られたら今後の支払方法を再生計画案に定めます。
(5)書面決議・意見聴取 :(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )
(6)再生計画の認可: 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
(7)返済を開始:裁判所に申し立ててから、約半年後から返済が始まります。
個人民事再生のメリット
以下、個人民事再生のメリットをご紹介いたします。
(1)住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
(2)司法書士に依頼した時点で、貸金業者の取立行為を止めることができます。
(3)司法書士に依頼した時点より民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります。
※但し裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
(4)利息制限法を超過して利息の支払をしている場合には、利息制限法による引き直し計算により、残元本の減額を行なうことができます。
(5)減額された元本を更に5分の1に減額します。
※但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額できません。
(6)利息制限法による引き直し計算により過払い金の返還も場合によっては可能です。
(7)自己破産のように、職業制限や資格制限がありません。
個人民事再生のデメリット
以下、個人民事再生のデメリットをご紹介いたします。
(1)信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、目安として5から7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。
※銀行のキャッシュカードは作れますし,金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
以下、個人民事再生のメリットをご紹介いたします。
(2)個人民事再生を申し立てると国の機関紙である官報に掲載されることになります。
※但し、公にはなるものではありません。
(3)個人再生を利用するには一定の条件が必要となります。
1:住宅ローンなどを除く借入額の総額が5,000万円以下であること。
2:サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたり、一定の収入が見込めること。



