過払い金返還請求で払いすぎた利息を回収しよう
過払い金返還請求とは?
以下、過払い金返還請求とは?についてご紹介していきます。
利息には利息制限法が認める上限利率15%と、出資法が認める上限利率年29.2%の2種類が存在するのですが、多くの貸金業者は出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利と言い、近年大きな社会問題となっています。
そこで、利息制限法の上限利率を超え、出資法上限利率の間の利率で借入れが発生していた場合は、貸金業者に請求することで払い過ぎたお金を返してもらうことができます。
このような場合は過払い金返還請求が出来る可能性が高いです。
・貸金業者に5年以上前から取引がある場合
・7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえます。
過払い金返還請求手続きの流れ
以下、過払い金返還請求手続きの流れについてご紹介していきます。
(1)受任通知の発送:契約後、その日のうちに債権者に受任通知書を発送します。通知が届いた時点で請求は止まります。
(2)取引履歴の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。
(3)債務の確定:まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
(4)過払い金返還請求:過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
(5)交渉成立・和解:過払い金の返還額・返還時期等の交渉がまとまれば、過払い金の返還を受けます。
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
(6)過払い金の返還:定めた期日に過払い金の返還を受けます。
(7)和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
なぜ過払い金が発生するのか?
ひとくちに言いますと消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
前述の通り、金利には利息制限法が認める上限利率15%と、出資法が認める上限利率年29.2%の2種類が存在するのですが、
消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
・10万円未満…年20%
・10万円以上100万円未満・・・年18%
・100万円以上・・・年15%
では、なぜ貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのでしょうか?
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。



