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解決策その2 自己破産


自己破産とは?

自己破産とは、経済的に破たんして借金が払えなくなった際に、任意整理、特定調停、民事再生など他の債務整理方法によっては借金問題を解決できなくなってしまった人が、 自ら破産の申し立てをすることにより、借金を事実上ゼロ(ご破算、いわゆるチャラ)にして、生活の再建・建て直しを図る方法です。


自己破産のポイント

以下、自己破産のポイントをご紹介いたします。

(1)これまでの借金を帳消しにすることができます。
※債権者からの催促や取り立てが止まるだけでなく、これまでの借金も帳消しにできます

(2)以前の状態から再スタートすることができます。
※自己破産は日本の国が法律で認めた債務者救済の手段です。



自己破産の手続きの流れ

以下、自己破産の手続きの流れをご紹介いたします。

(1)自己破産の申し立て:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
※これで取り立てがストップします。

(2)破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。

(3)免責の審尋・決定:1、2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります。

(4)官報に公告

(5)免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。



自己破産のメリット

以下、自己破産のメリットをご紹介いたします。

(1)自己破産を申し立てることで、債権者からの催促や取立てが止まります。

(2)自己破産をすると、取立てが止まると同時に借金自体を帳消しすることができます。

(3)自己破産をすることで、以前の状態から新しい生活を再スタートすることができます。


自己破産のデメリット

以下、自己破産のデメリットをご紹介いたします。

(1)個人情報がブラックリストに載ってしまうため、5年から7年の間は、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなります。

(2)自己破産をしたことが国の機関紙である官報に掲載されることになります。
※但し、公にはなるものではありません。

(3)自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に情報が記載されることになります。

(4)自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載されることになります。 ※但し、公にはなるものではありません。

(5)自己破産開始決定から免責決定までの間(約6ヶ月間)は、行政書士、株式会社や有限会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなります。

(6)自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがあります。



自己破産にまつわる良くある噂や勘違い

以下の内容は、全くの嘘であったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。 心配な方は、当センターにお気軽にお問合せください。分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。

自己破産をすると、

・戸籍に記載される
・免許証に記載される
・選挙権がなくなる
・家族が代わりに借金を背負う
・一生借金ができなくなる
・海外旅行に行けなくなる
・会社にばれる
・会社を辞めさせられる
・サラ金業者から嫌がらせを受ける

…といったようなことが誠しやかに伝わっておりますが、これらは全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。心配な方は当事務所にお気軽にお問い合わせください。