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あなたは借金を返し過ぎていませんか?

あなたを日々苦しめている借金、そもそもその借金の金額は本当に正しい金額なのでしょうか?
実は金利には利息制限法が認める上限利率15%と、出資法が認める上限利率年29.2%の2種類が存在します。多くの貸金業者は出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。 この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利と言い、近年大きな社会問題となっています。
そこで、あなたの借金を再計算し、もしあなたが借金を返し過ぎていた場合には、貸金業者に請求することで払い過ぎたお金を返してもらうことができます。
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あなたの借金問題を解決する4つの方法

任意整理 個人民事再生
任意整理は司法書士あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
任意整理は国家機関である裁判所を利用しない手続きですので、国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。
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個人民事再生は、住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除を受け、残りの借金を計画に基づいて返済してゆく債務整理方法です。
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自己破産 特定調停
自己破産とは、経済的に破たんして、借金が払えなくなった状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることで、借金を 事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという国が法律で認めた 救済手段である制度です。
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  あなたの代わりに調停委員が債権者と話し合いをして借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のようなものだと言えます。但し、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
他方で、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。

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債務整理とは?

債務整理(さいむせいり)とは、多額の借金を負ってしまったとき、多重債務に陥ってしまったときに、債務者の再生を図るいくつかの方法のことです。一般には個人消費者の『債務整理』の方法は任意整理・特定調停・民事再生・破産の四種類があります。これら四種類の方法の個性をよく理解し、自身に適した方法の選択を推奨いたします。


過払い請求とは?

過払い請求(かばらいせいきゅう)とは、貸金業者との間で利息制限法に規定されている法定利率(15%〜20%)を超える約定利率で長期間にわたり取引をしている場合に、これを法定利率に引き直して計算し、払い過ぎた利息分を元本(元金)に充ててもなお過払いの状態であれば、その過払い分を貸金業者から返還してもらうことをいいます。


新着情報

【2008.06.25】ウェブサイトを一部リニューアルしました。
【2008.06.24】用語集・サイトマップを追加しました。